探偵と弁護士の関係

【探偵 弁護士】探偵と弁護士の関係

パートナーの不倫・浮気が疑われる時や、何者かから嫌がらせ・ストーカー行為などを受けている時の相談相手として、探偵とよく比較されるのが弁護士です。
トラブルに見舞われた際、どちらを頼ればいいのか迷ってしまうこともあるでしょう。この2つの職業はそれぞれできることが異なるため、使い分けが大切です。
また、探偵と弁護士がお互いに協力することもあります。

■探偵と弁護士の違い

【探偵 弁護士】探偵と弁護士の関係

探偵と弁護士は、同じようなトラブルに対応することが多いものの、根本的に異なる職業です。その仕事内容には以下のような違いがあります。

探偵

探偵の仕事は「調査による証拠の入手」です。たとえば、配偶者に不倫の兆候が見られる時は、尾行調査によって不倫の現場を撮影することができます。確実な証拠があれば、慰謝料請求や離婚協議においても有利になります。
逆に、配偶者が無実であるにもかかわらず早まった行動を起こし、取り返しのつかない事態を招いてしまうことも防げるのです。

他にも、聞き込み調査によって行方不明者の居場所を突き止めたり、嫌がらせの現場を押さえて犯人の住所を特定したりすることもできます。さらに、盗聴器の発見調査や逃げ出したペットの捜索、レコーダー・隠しカメラを活用したDV・パワハラ対策なども可能です。目と耳と口、そして足を使って調べられることであれば、大抵の情報を調べてくれるのが探偵といっていいでしょう。

ただし、探偵の業務内容は探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)によって、尾行・張り込み・聞き込みの3つの手法を用いた調査・報告に制限されています。これ以外の行為は一切認められていません。そのため、報酬を受け取って法廷での代理人になったり、法律相談・交渉・示談・書類作成といった各種法律事務を請け負ったりすることはできないのです。

弁護士

弁護士の仕事は「法的措置の代理」です。代表的なものとしては、慰謝料請求のための書類作成や相手との交渉、代理人としての裁判への出廷などが挙げられます。その他にも、法律相談や交渉・示談・書類作成といった各種法律事務を代理人として請け負うことができ、簡易~最高裁判所まで裁判の種類を問わず代理人として行動できます。つまり弁護士とは、あらゆる法律事務を無制限で行える職業なのです。

また、弁護士は職務の遂行に必要な範囲で、第三者の住民票や戸籍謄本などの請求・取得が認められています。これを「職務上請求」といい、活用すれば訴訟の相手方の住所などを入手することが可能です。
さらに、弁護士の特権としては「弁護士会照会(23条照会)」があります。これは所属する弁護士会を通じ、官公庁や企業、事業所などに照会を行い、個人情報や各種資料の開示を求めることができるという非常に強力な権利です。

一方、たとえ裁判や慰謝料請求に必要なものであっても、尾行や張り込みによる証拠の入手は弁護士にはできません。なぜなら、これらの行為は「弁護士倫理にもとる」とされているからです。厳密にいえば禁止されているわけではないのですが、尾行調査や張り込み調査を引き受けてくれる弁護士は、実際にはまずいないと考えられます。

■探偵と弁護士、どちらに依頼すべき?

【探偵 弁護士】探偵と弁護士の関係

探偵と弁護士はそれぞれできることが異なるため、状況に応じて使い分ける必要があります。どちらに依頼した方がいいのかを状況別に確認しておきましょう。

■探偵に相談した方がいいケース

探偵に相談した方がいいのは「証拠が必要な時」です。たとえば、配偶者に不倫の兆候が見られるものの、不貞行為(肉体関係)の確実な証拠がないというケースは少なくありません。もしそのような状態で慰謝料請求に踏み切っても、金額が高くならないどころか支払いが認められないことすらあるでしょう。弁護士でさえ、証拠がなければ何もできないことも多いのです。

しかし、探偵に不倫調査を依頼すれば、高確率で不倫の証拠を入手することができます。これなら慰謝料の金額は大幅にアップし、離婚協議も有利に進められるのです。弁護士に相談するのは、それからでも遅くありません。不倫相手やストーカーの素性がつかめない時や、行方不明になっている知人を探し出したい時などにも、まずは探偵に相談するのがおすすめです。

また、相談するだけで費用が発生する弁護士と異なり、多くの探偵は相談・見積もりだけなら料金がかかりません。そのため、弁護士に比べると比較的気軽に相談することができます。相談の結果、証拠集めが必要だとわかればそのまま探偵に依頼し、法的措置に踏み切ってもいいと判断できたら弁護士に相談するといいでしょう。

■弁護士に相談した方がいいケース

弁護士に相談した方がいいのは「すでに証拠があるので法的措置を取りたい時」です。前述したように、探偵は慰謝料請求や離婚協議、裁判などの代理人になることはできません。そのため、探偵の仕事は原則として証拠の入手までであり、それ以降のことは弁護士に任せる必要があります。
探偵の調査で証拠を入手した段階で、必要に応じて弁護士に相談するのがおすすめです。

もちろん、疑惑がクロである可能性が高く、慰謝料請求や離婚を前提としているのなら、探偵と並行して弁護士に相談しておいてもいいでしょう。ひとまず相談だけでもしておけば、正式に依頼をする際に話がスムーズになります。具体的にどのような証拠が必要なのかアドバイスを受け、それを探偵に入手してもらうという動き方も可能です。

なお、誤解されがちですが、慰謝料請求や離婚協議は弁護士抜きでも実行できます。しかし、法的な知識に乏しい一般の方がこれらの手続きを行うのは、現実的ではありません。その点、弁護士は法律の専門家ですから、相談すれば複雑な手続きもスムーズに進めることができます。
そもそも、相手方も弁護士を立ててくる可能性が高いため、対等に戦うためにも弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

■探偵と弁護士の関係

【探偵 弁護士】探偵と弁護士の関係

探偵と弁護士は、自分に足りないものを補うために協力することもあります。その方が効率よく業務を行うことができ、依頼者の期待にも応えられるからです。それぞれの立場から両者の関係性をご紹介します。

■探偵が弁護士に協力を求める時

探偵は調査で証拠を入手した後、依頼者が慰謝料請求や訴訟を望んでいるなら、知り合いの弁護士を紹介することがあります。また、調査対象の素性の特定において「尾行調査よりも職務上請求や弁護士会照会が適切ではないか」と思われる場合も、弁護士に協力を依頼します。
最近ではこれらの対応をスムーズに行うため、弁護士と提携している探偵事務所も増えてきました。

ただし、弁護士を紹介する見返りに手数料等を請求することは「非弁行為」であり、違法になります。
どのような事情であれ、探偵から弁護士への引き継ぎは無償で行われなければならないのです。
あくまでも効率性や善意の観点から紹介しているのであって、利益が目的ではないのだということをご理解ください。

■弁護士が探偵に協力を求める時

弁護士は依頼者から相談を受け、証拠集めが必要だと判断した場合に探偵に協力を求めます。不倫・浮気に対する慰謝料請求や離婚協議の相談を受けたものの、確実な証拠がなく「これでは勝てない」と判断された場合が典型例です。
証拠を入手できたら再び弁護士の出番となり、法的措置のフェーズに移ることになります。

なお、弁護士が探偵を紹介する際も、見返りとして手数料等を請求することはできません。弁護士職務基本規程において「弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない」と定められているからです。ちなみに、弁護士の中には自ら探偵事務所を経営し、調査と法律事務をグループ内で賄っているところもあります。

■顧問弁護士紹介

総合探偵社スマイルエージェント長崎では、業務の効率化および依頼者の方のサポートのため、信頼できる弁護士と提携し積極的に協力しております。提携先の弁護士をご紹介します。

【長谷川正太郎法律事務所】

代 表

長谷川 正太郎
(はせがわ しょうたろう)

略 歴

 

・2007年

中央大学法学部 卒業

・2010年

首都大学東京 法科大学院
(既習)卒業

・2010年

新司法試験合格 新潟修習へ

・2011年

司法研修所修了 弁護士登録

・2017年
1月中旬

東京高等裁判所にて逆転勝訴判決を獲得

これまでにも、不倫の慰謝料請求など多数の案件をお任せし、ご依頼者様の期待以上の結果を出していただいた実績があります。詳しくはお気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

1.電話・メールにてお問合せ

まずは、0120-050-361にお電話いただくかお問合せフォームよりお問い合わせください。
ご相談者様の個人情報やプライバシーに関しましては秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。
ご相談は無料となっておりますので、どんな些細なことでも結構です。まずはお気軽にご相談ください。

2.面談

ご依頼者様の御都合をお聞かせいただき、ご相談者様のご指定場所にてお会いして、詳しく状況などをお伺いします。
その際に、調査の目的、調査対象の情報(写真、勤務先など)、その他どんな些細な情報でも結構ですのでお聞かせください。
お話を伺い、当探偵事務所の調査員がご相談内容に合わせた調査の方法やプランをご提案いたします。
ご相談は無料となっておりますので、ご相談者様のご納得のいくまでご遠慮なくご相談ください。

【ご注意ください】
面談はご予約制となっておりますので、必ず事前にお問合せ下さい。

3.お見積り

ご相談内容を基に適切な調査の方法をご提案させていただき、お見積りさせていただきます。
お見積りの作成で追加で料金が発生する事は御座いませんのでご安心ください。

4.ご契約

ご提案した調査の内容とお見積りにご納得いただきましたら、重要事項説明書、契約書や秘密保持契約などの書類を締結して初めてご契約となります。
ご契約は、公安委員会指定内容の契約書にて法律に基づいて行います。
調査の開始は、ご契約成立後となりますので、あらかじめご了承ください。

5.調査

ご相談いただいた内容とご提案させていただきました対策や調査方法に合わせた調査を実施致します。
調査などの状況などは必要に応じてご連絡差し上げます。ご相談者様に状況をご確認頂き、さらに調査を進めます。

6.ご報告

調査の結果のご報告は、口頭にてご報告させていただきます。
報告書は裁判資料として提出可能な形式でお渡しいたします。報告書の作成料金は、お見積り時の料金に含まれておりますので、別途追加料金が発生するという事はございませんのでご安心下さい。

7.調査完了後のフォロー

調査の完了後も無料で法律相談などのフォローをさせていただきます。
ご希望の場合は、弁護士・司法書士・行政書士のご紹介も可能となっておりますのでお気軽にご相談下さい。

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